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ZOZO問い合わせ番号:54054508
ショップ:moment+,モーメントプラス
ブランド:moment+,モーメントプラス
商品名:ニットメルトンノーカラーパイピングコート
カテゴリ:ジャケット/アウターgt;ノーカラージャケット
ブランド品番:mt01593
素材:本体: ポリエステル100%, 別布; 合成皮革
原産国:中国
カラー:アイボリー,ブラック,チャコールグレー,グレー系その他,ブラウン,ブラウン系その他,グリーン,ホワイト系その他,オレンジ
サイズ:S,M,L
企画ID:1313486,1313483,1309131
フォーシーズ株式会社は家賃債務保証システムを提供する会社です。賃貸物件を貸す人と借りる人の間に立ち、借りようとする入居希望者様の支払い能力を保証する事により賃貸借契約をスムーズに成立させることができます。入居者様が家賃を滞納した際にはフォーシーズが家賃を立て替え払いしますので、家主様や管理会社様はお部屋を貸しやすくなります。 フォーシーズでは通常の居住用物件以外にも高級賃貸物件、オフィス、店舗、SOHO、貸地、倉庫、工場と幅広く取り扱っております。また、ご利用される入居者様は企業経営者、芸能人、スポーツ選手、フリーランス、学生、高齢者、外国人、生活保護受給の方、年金受給の方から、法人ではベンチャー企業から上場企業、更にはグローバル企業まで多岐にわたっております。 家賃債務保証なら入居から明け渡しまでの完全保証を行うフォーシーズ株式会社をご検討ください。
ご注意ください
大切なお知らせ
2021.07.06 |
令和3年集中豪雨の被害に遭われた方々への支援について。 令和3年集中豪雨の被害に遭われた方々へ心よりお見舞い申し上げると共に、犠牲になられた方々とそのご遺族の皆様に対し、深く哀悼の意を表します。
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2021.03.08 |
一部報道について。 去る令和3年3月5日、KC'sから、弊社保証契約条項の一部について、消費者契約法に違反することを理由として使用停止を求められていた差止請求訴訟について、大阪高等裁判所において、KC'sの差止請求を全て棄却する控訴審判決が言い渡されました。 その後、上記控訴審判決について、「家賃滞納すると⇒家財道具を勝⼿に処分できる契約条項は『適法』と判断 ⼤阪⾼裁」、「追い出し条項は『適法』高裁判決 NPO逆転敗訴」などとする報道が見られます。しかしながら、大阪高等裁判所(西川知一郎裁判長)が「適法」と判断した弊社契約条項の18条2項2号(本条項)は、①賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、②弊社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、③電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃貸借契約の目的たる賃借物件を相当期間利用していないものと認められ、かつ、④賃借物件を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに限り、⑤賃借人が明示的に異議を述べないことを条件として、弊社において、賃借物件の明渡しがあったものとみなすことができるとするものです。 本条項が、かつて問題となったような、賃料滞納等を理由として賃借人の占有を一方的に排除する、いわゆる「追い出し条項」とは全く異なるものであることは、弊社が繰り返し主張してきたところです。上記判示から明らかなとおり、大阪高等裁判所においても、かかる主張を踏まえ、本条項の意義を正しく理解した上で正当な判断をされたものと考えております。 弊社としましては、引き続き家賃債務保証業者に期待される役割を全うするよう全力を尽くしてまいります。 |
2021.03.05 |
適格消費者団体特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)からの差止請求訴訟の控訴審判決について。 本日令和3年3月5日、KC'sから、弊社保証契約条項の一部について、消費者契約法に違反することを理由として使用停止を求められていた差止請求訴訟について、大阪高等裁判所において、控訴審判決が言い渡されました。これは、去る令和元年6月21日に言い渡された大阪地方裁判所の判決(原判決)に対し、弊社及びKC'sの双方において控訴していたものです。 判決内容は、弊社からの控訴に基づき、原判決中弊社敗訴部分を取り消し、KC'sの差止請求を全て棄却するものでした。KC'sからの控訴については、いずれも棄却されました。この判決は、KC'sが使用停止を求めていた弊社の保証契約条項の全てにつき、消費者契約法に違反するものではないと判断するものです。 |
2020.05.11 |
新型コロナウイルス感染拡大に伴う当社の対応について。 新型コロナウイルス感染症によりご逝去された方々に謹んでお悔やみ申し上げると共に、羅患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、医療に携わる方をはじめ、生活必需品の取り扱いに従事されている方や物流に携わる方など、感染リスクを負いながらも社会インフラを支えておられる皆様方に篤く感謝申し上げます。
② お家賃の免除について 〇
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2021.07.06
令和3年集中豪雨の被害に遭われた方々への支援について。
令和3年集中豪雨の被害に遭われた方々へ心よりお見舞い申し上げると共に、犠牲になられた方々とそのご遺族の皆様に対し、深く哀悼の意を表します。
一日も早く皆様方が安心できる生活の復旧を心よりお祈り申し上げます。
この度フォーシーズ株式会社では被災により住宅を失われた方への支援策として、
「住み替えかんたんシステム」の初回保証委託料を無料とさせて頂きます。
ご不明な点は、各営業拠点もしくはカスタマーサポートセンター迄お問い合わせ下さい。
2021.03.08
一部報道について。
去る令和3年3月5日、KC'sから、弊社保証契約条項の一部について、消費者契約法に違反することを理由として使用停止を求められていた差止請求訴訟について、大阪高等裁判所において、KC'sの差止請求を全て棄却する控訴審判決が言い渡されました。
その後、上記控訴審判決について、「家賃滞納すると⇒家財道具を勝⼿に処分できる契約条項は『適法』と判断 ⼤阪⾼裁」、「追い出し条項は『適法』高裁判決 NPO逆転敗訴」などとする報道が見られます。しかしながら、大阪高等裁判所(西川知一郎裁判長)が「適法」と判断した弊社契約条項の18条2項2号(本条項)は、①賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、②弊社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、③電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃貸借契約の目的たる賃借物件を相当期間利用していないものと認められ、かつ、④賃借物件を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに限り、⑤賃借人が明示的に異議を述べないことを条件として、弊社において、賃借物件の明渡しがあったものとみなすことができるとするものです。
大阪高等裁判所は、上記①から③の要件を満たす場合には、「原契約賃借人としては、既に賃借物件を住居として使用しておらず、かつ、その意思を失っている蓋然性が極めて高いということができる」としたうえ、上記④の要件を付加することにより、「原契約賃借人が賃借物件について占有する意思を最終的かつ確定的に放棄した(ことにより賃借物件についての占有権が消滅した)ものと認められるための要件をその充足の有無を容易かつ的確に判断することができるような文言で可能な限り網羅的に規定しようとしたものであると解される」とし、「本件4要件〔上記①から④の要件〕を満たした上でなお賃借人の賃借物件についての占有権が消滅していない場合は現実的にはほとんど考え難いというべきであ〔る〕」としました。そのうえで、本条項につき、「直ちに賃借物件について原契約賃借人の占有が残っている場合にまで原契約賃貸人及び一審被告〔弊社〕による自力救済としてその占有を解くことを目的とした条項であると解するのは困難である」と判示しています。
本条項が、かつて問題となったような、賃料滞納等を理由として賃借人の占有を一方的に排除する、いわゆる「追い出し条項」とは全く異なるものであることは、弊社が繰り返し主張してきたところです。上記判示から明らかなとおり、大阪高等裁判所においても、かかる主張を踏まえ、本条項の意義を正しく理解した上で正当な判断をされたものと考えております。
弊社としましては、引き続き家賃債務保証業者に期待される役割を全うするよう全力を尽くしてまいります。
2021.03.05
適格消費者団体特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)からの差止請求訴訟の控訴審判決について。
本日令和3年3月5日、KC'sから、弊社保証契約条項の一部について、消費者契約法に違反することを理由として使用停止を求められていた差止請求訴訟について、大阪高等裁判所において、控訴審判決が言い渡されました。これは、去る令和元年6月21日に言い渡された大阪地方裁判所の判決(原判決)に対し、弊社及びKC'sの双方において控訴していたものです。
判決内容は、弊社からの控訴に基づき、原判決中弊社敗訴部分を取り消し、KC'sの差止請求を全て棄却するものでした。KC'sからの控訴については、いずれも棄却されました。この判決は、KC'sが使用停止を求めていた弊社の保証契約条項の全てにつき、消費者契約法に違反するものではないと判断するものです。
2020.05.11
新型コロナウイルス感染拡大に伴う当社の対応について。
新型コロナウイルス感染症によりご逝去された方々に謹んでお悔やみ申し上げると共に、羅患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、医療に携わる方をはじめ、生活必需品の取り扱いに従事されている方や物流に携わる方など、感染リスクを負いながらも社会インフラを支えておられる皆様方に篤く感謝申し上げます。
私たちフォーシーズも社会インフラを支える企業として、全社一丸となり、その責任を全うしていく所存です。その為、全ての窓口は通常通りの対応をしております。但し、在宅勤務などを活用している為、当社への来社につきましては、ご対応出来ない事をご了承下さいますようお願い申し上げます。
※緊急事態宣言発令後、家主様・不動産会社様から頂くご質問への可否を纏めました。
【可能=〇 基本不可=△ 不可=×】
① お家賃の減額対応について 〇
→代位弁済の場合=可能です。手続きの必要は御座いません。
集金代行の場合=可能です。WEBシステムからご登録出来ます。
② お家賃の免除について 〇
→代位弁済の場合=可能です。手続きの必要は御座いません。
集金代行の場合=可能です。WEBシステムでは0円入力が出来ない為、
営業担当者までご連絡下さい。
③ お家賃の猶予について △
→猶予につきましては、将来、家賃滞納が発生した場合に滞納未報告による保証契約解除
リスクが御座います。猶予の覚書書面をカスタマーサポートセンターまでお送り頂けれ
ば対応致します(敷金との相殺は出来ません)が、猶予分のお家賃については、
将来にわたり保証致しかねます。
④ お家賃の敷金相殺について ×
→不可能です。保証契約解除(契約書第12条)原因となります。
新着情報
2021.11.12 | 4c'sWEBシステム障害発生及び復旧についてのお知らせ。 |
2021.11.01 | 短冊色紙額 4954 UVカット強化型アクリル付/76×364(広幅短冊)サイズの色紙が入る/額縁外寸:142×522 約550g |
2021.10.20 | 4c's WEBシステム定期メンテナンス実施のお知らせ。 |
2021.09.29 | カスタマーサポートセンターFAXメンテナンス実施のお知らせ。 |
2021.09.25 | 大阪本社移転のお知らせ。 |
2021.08.27 | 4c'sWEBシステム障害発生及び復旧についてのお知らせ。 |
2021.08.02 | 福岡支店移転のお知らせ。 |
トピックス
2021.11.20 | 社員ブログ 札幌スタッフのブログが更新されました。 |
2021.11.19 | オフィス・店舗探し 「 有限会社カスガ企画 」様が追加されました。 |
2021.11.19 | 社員ブログ 法務部のブログが更新されました。 |
2021.11.18 | 社員ブログ 渋谷スタッフのブログが更新されました。 |
2021.11.17 | 社員ブログ カスタマーサポートセンターのブログが更新されました。 |
トピックス
『“人が煩わしいと思う事、やりたくないと思う事”を率先して行う事により、人々に喜びを与え、世紀を越えた社会貢献企業であり続けます。』
フォーシーズが最も大切にしているものがこの企業理念であり、企業理念を実現する事業として家賃債務保証業を行っています。
2004年 業界初のISO9001を取得、2008年 業界初のプライバシーマークを取得、2009年 業界初の制服、専用車両の導入、2015年 信託銀行スキームの導入、2017年 家賃債務保証業者登録制度への登録をし、“企業理念を全員経営で実現”を合言葉に発展を続けております。
貸す人と住む人の間に立ち、入居時の保証や家賃の立替を実施しスムーズな賃貸借契約をお約束します。家賃債務保証なら入居から明け渡しまでの完全保証を行うフォーシーズ株式会社をご検討ください。